荒川区議会 2023-02-21 02月21日-03号
次の行政機関と匿名加工情報の利用についてお伺いしたいと思います。これは国会でも大問題となった匿名加工情報なんですけれども、現在は当分の間、提案募集の実施は任意とされているというふうになっておりますけれども、荒川区の方針としてはどうなっているか、確認させていただきます。 ◎中野総務企画課長 匿名加工情報の取扱いにつきましては、御質問のとおり、区といたしましては、当面実施する予定は考えてございません。
次の行政機関と匿名加工情報の利用についてお伺いしたいと思います。これは国会でも大問題となった匿名加工情報なんですけれども、現在は当分の間、提案募集の実施は任意とされているというふうになっておりますけれども、荒川区の方針としてはどうなっているか、確認させていただきます。 ◎中野総務企画課長 匿名加工情報の取扱いにつきましては、御質問のとおり、区といたしましては、当面実施する予定は考えてございません。
今回、これらのデータを結合し、匿名加工情報として大きなデータセットをつくることで、庁内で施策の検証に役立てるとともに、外部にも提供し、公的研究機関等での利活用を可能にして、より具体的な根拠を持った施策の実現につなげてまいります。
第七条、こちらは匿名加工情報の安全管理措置の基準について定めるものでございます。第二号中の匿名加工情報の取扱いに関する規程類についてでございますが、施行規則第六十七条第二項で区側が整備することとされている規程類を参考として同様のものを議会で設けることを想定してございます。 その下の第八条、個人情報ファイル簿の作成及び公表について定めるものでございます。
こちらは第十六条でございますが、匿名加工情報の取扱いに係る義務について、それぞれ定めるものでございます。
②行政機関等匿名加工情報の提供についてです。現行条例、改正法は省略させていただいて、対応としましては、極めて慎重に検討していく必要があり、令和五年四月の導入は見送ることとされました。 ③定義(条例要配慮個人情報)については、記載のとおりとなります。 四ページにお進みください。④個人情報業務登録簿等の作成・公表についてです。
行政機関等匿名加工情報の提供制度は、個人を識別できる可能性を残すもので、慎重に対応すべきです。審議会の手続の対象とすべきだがどうか。 「改正法」は、要配慮個人情報を規定していますが、「収集の制限」の規定を設けていない点が問題です。収集禁止を定めた区条例11条を残すべきだがどうか。 区条例11条の(1)から(3)は、具体的にどのような事項を想定しているか。具体的事項は誰がどう判断するのか。
◆土屋のりこ 委員 しっかり守っていくとおっしゃるのですけれども、この匿名加工情報、行政機関等匿名加工情報の提供制度というのは、個人情報保護委員会のガイドラインでも通常の方法によるということになっています。
行政による本人同意なしに目的外の利用、外部提供する匿名加工情報制度、こういうことは行ってはいけないというふうに私たちは考えます。 その一例として、保育業務のデジタル化が今進んでいます。コドモンという会社があって、コドモンというICT企業が保育業務サービスを提供しています。
◎IT推進課長 こちらについては、今は区政情報課で作業を進めているような個人情報保護条例の改正等にも関わってくるかと思いますけれども、まだ自治体のほうにそういったガイドライン等も提示されておりませんし、匿名加工情報等に関しても今後細かなマニュアル等が出てくるものと認識していますので、そちらを確認しながら検討していきたいと思っております。
続きまして、5匿名加工情報制度の導入で、区としては任意事項でございます。 次に、議会の取扱いで、議会は法の適用対象外とされたところでございますが、記載のとおりでございます。 7国の個人情報保護委員会の関与等で、新規の事項で記載のとおりでございます。 一ページにお戻りください。3区の個人情報保護制度の見直しに向けた今後の取組でございます。
「個人情報」、「個人識別符号」、「匿名加工情報」、「個人関連情報」等は、令和2年改正法の解釈運用を踏襲する形で統一され、2個目の黒四角でございます、条例で独自の定義を置くことは許容されません。 12ページです。 各用語に関する定義規定を存置又は新たに整備する必要は無いとしているところでございます。 1枚おめくりください。13ページになります。
それから、もう1つの匿名加工情報の話ですけれども、こちらはこちらに記載されているとおりで、今現在は足立区の条例にはございませんけれども、国が既に3年ぐらい前から実施しておりまして、それと同じ内容を、当面の間は都道府県と政令指定都市だけなんですけれども、長期的には地方自治体にも導入したいという話でございました。
その上で、いただいた改正の概要の部分で一つ御質問させてもらいたいんですけれども、概要の①から⑧の⑥の匿名加工情報の提供制度の導入ということで、こちらは都道府県及び指定都市について適用するというふうになっていて、多分、世田谷区の場合は適用されないということだと思いますが、ちょっと詳細を教えてもらいたいんですけれども、ここで書かれている意味合いですが、都道府県及び指定都市については、いわゆる国と同じ規律
次に、匿名加工情報の提供について、当区としてしっかりとした検討と判断が必要と考えるが、区の見解はどうかとの御質問にお答えいたします。 匿名加工情報の提供につきましては、今後、国や都から示される通知や資料などを確認するとともに、運用に当たりましては、足立区データ適正利活用推進会議において、学識経験者のアドバイスも受けながら適切に対応してまいります。
また、匿名加工情報の研究を行いながら、ビッグデータの利活用についても計画してまいります。 最後に、情報化経費精査については、コンサルタント事業者を活用しながら、情報システムの導入や維持管理に係る経費の適正化を図るとともに、順次対象事業を拡大してまいります。 私からの報告は以上です。 ○浅井くにお 委員長 大変申し訳ございません。
本改正では、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした匿名加工情報の提供制度の規定が盛り込まれ、個人情報の保護と利活用を図るための標準的な規律が定められました。
ただ、結果的に、まず非識別加工情報、これは匿名加工情報でございますが、これの民間のニーズが十分に見込めるとは言い難いと。したがいまして、これを運営する主体の事業採算性を明確に評価することが難しい、さらには官民を通じた個人情報の取扱いに関する論点が外部から多く指摘されているというようなことを踏まえまして、結論としまして、引き続き検討することが望ましいというようなことに至ってございます。
今ご質問いただいた個人情報にかかわるようなデータにつきましては、匿名加工情報として、ご本人様が特定できないような形でオープンデータ化をする計画を立てているんですけれども、この方針につきましては、今国のほうが検討を行っておりまして、その検討の結果を待っている状態となります。
また、匿名加工情報の作成について、加工情報が多量であるとの理由で一部民間事業者への委託を可能としているなど、先ほどもセキュリティのお話はありましたけれども、やはり不適切な個人情報の流出や漏えいはまだまだ解決されておりませんので、反対いたします。
こちらのほうは、定義のほうで個人情報の定義の明確化と、それから要配慮個人情報の取扱いの規定、それからもう一つ、行政機関、それから独立行政法人等における匿名加工情報の制度の導入というものがございました。 今回、大田区のほうで個人情報保護条例の改正につきましては、個人情報の定義の明確化と、それから要配慮個人情報の取扱いの規定の整備だけをしております。